日本がん疫学・分子疫学研究会会則

第I章 名称

第1条
本会は日本がん疫学・分子疫学研究会(The Japanese Society of Cancer Epidemiology)と称する。

第Ⅱ章 目的および事業

第2条
本会は、がん疫学研究およびその関連研究分野の発展と会員相互及び国際間の交流を図ることを目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
  • 1) 学術集会の開催
  • 2) ニュースレターの発行
  • 3) その他、本会の目的達成に必要な事業

第Ⅲ章 会員

第4条
本会会員は名誉会員、功労会員、一般会員、賛助会員より構成される。
第5条
本会の目的に賛同し所定の手続きを行えば一般会員になることができる。ただし、正当な理由なく3年間以上会費を納入しなかった場合および本会の名誉を著しく汚した場合には幹事会の審議を経た後、除名されることがある。
第6条
本会のために多大な貢献をした者は、幹事会の審議により功労会員にすることができる。
第7条
がん疫学・分子疫学およびその関連領域の分野で高い学識経験を有する者を幹事会の審議により名誉会員にすることができる。
第8条
賛助会員は本会の主旨に賛同し、賛助会費を1口以上を納める者とする。

第Ⅳ章 年会費および会計年度

第9条
一般会員および功労会員の年会費は5,000円とし、賛助会費は1口50,000円とする。
第10条
名誉会員は会費の納入を免除される。
第11条
一般会員の中で4月1日時点に大学院博士課程に在籍する学生は、その会計年度の年会費を1,000円、大学院修士課程もしくはそれ以下に在籍する学生は、その会計年度の年会費を無料とすることが出来る。
第12条
4月1日から翌年3月31日までを会計年度とし、本会の代表者は総会で会計報告を行うものとする。

第Ⅴ章 役員

第13条
本会には次の役員を置く。
  • 代表幹事・・・・1名
  • 副代表幹事・・・1名
  • 幹事・・・・・若干名
  • 会計監事・・・・2名
  • 会長・・・・・・1名
第14条
代表幹事は本会を代表し、幹事会の開催ほか会務を主宰する。代表幹事は幹事の互選により選出する。任期は3年とし、再任を妨げない。
第15条
副代表幹事は幹事の互選により選出する。副代表幹事の任期は代表幹事の在任期間を超えないものとする。
第16条
幹事は本会の業務を分担する。幹事は一般会員の中から幹事会が推薦・選出する。任期は3年とし、再任を妨げない。
第17条
会計監事は本会の会計を監査する。会計監事は幹事の互選により選出する。任期は3年とし、再任はできない。
第18条
会長は幹事会にて選出され、学術集会を主宰し、任期は前回の学術集会後より担当学術集会終了までとする。

第Ⅵ章 役員

第19条
幹事会は、年1回以上必要に応じて代表幹事が招集する。下記の事項は、幹事会の議決又は承認を経なければならない。
  • 1.会の事業
  • 2.役員の人事
  • 3.功労会員の人事
  • 4.名誉会員の人事
  • 5.予算及び決算
  • 6.会則の変更
  • 7.その他の重要事項
第20条
幹事会は、数年ごとに研究会の中期目標・計画を議論して、研究会の活動計画、学術集会が取り上げるべきテーマなどを総会に諮るものとする。
第21条
幹事会は、幹事の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
第22条
学術集会を1年に1度開催する。但し、緊急事態の場合は、この限りではない。
第23条
総会は、年1回、代表幹事を議長として学術集会の期間中に開催する。但し、緊急事態の場合は、この限りではない。総会では会務についての審議を行い、議決は出席者(委任状を含む)の過半数を必要とする。